マイナンバーと納税について
安心してお仕事して頂ける環境が "他社様との大きな違い" です。
マイナンバーを提示して頂く必要は御座いませんのでご安心ください。
マイナンバー導入以降、税務署にて税金の取り締まりが非常に厳しくなっており、未納状態(確定申告を怠る)でお仕事されるのは非常に危険です。
※税務調査等で未納がバレた場合は、未納額・延滞料・罰金が個人に請求されます
よって弊社ではみなさんに不安なくお仕事して頂けるように担当税理士より的確なアドバイスをさせて頂いており、納税に対し会社全体で取り組んでおります。
チャットレディの業界では「納税はご自身の判断に任せる」や「納税に関するアドバイスがない」ケースが殆どです。
その為、税金についての詳しい説明がないままお仕事を開始されることも多くその結果
「税金は払わなくても大丈夫」
との誤った認識をされてる女性が世の中大半です。
しかし、税金を払わなければ今は大丈夫だったとしても後で大変な思いをされる可能性が非常に大きいので詳しく説明させて頂きます。
納税について
まずマイナンバー導入以降、納税に対し税務署の取り締まりは非常に厳しくなっています。
チャットルーム含め、世の中のどの企業にも定期的に「税務調査」は行われ、調査の際に「税金を払っていない」ことがバレます。
最長で過去7年間さかのぼって調査の対象となり、今は大丈夫だったとしても後でバレる可能性は十分にあるので税金について詳しく知っておきましょう。
確定申告にて納税しなければどうなるの?
「確定申告(納税)はしなくても大丈夫」と言うことは絶対にありません。
憲法第30条にて納税の義務は規定されているので無申告は「節税」ではなく「脱税」です。
「犯罪行為」になります。
弊社では企業として取り組む納税対策と、確定申告についてのアナウンスを徹底しております。
納税をしていないことがバレると以下のような事態になる可能性があります。
1 罰金が科されます
確定申告にて税金の申告をしていないと罰金が科されます。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
無申告の場合上記の罰金の支払いが命じられますが、確定申告にて納税していれば払う必要はありません。
※平成29年に罰金制度の改正があった事でより重たい罰金になっています。
2 優遇が受けられない
個人事業主であれば青色申告の65万円の控除を受けられます。
※適応を受けるには所定の手続きは必要です。
期限内に申告書を提出することを条件に控除を受けられますが、こちらが受けられないのはかなり大きいです。
3 借入れやローンが組めない
銀行から借入れ・ローンを組む場合は税務署の収受印のある申告書や納税証明書などが必要になります。
納税をしていなければ必要書類を発行してもらえず、住宅ローンが組めない・起業する資金の借入れができない、などマイナスな影響を与えます。
4 過去の未納分の税金がまとめて請求される
長い間申告していない場合、いつかは税務署にバレます。
バレた際には申告していなかった分の税金がまとめて請求されます。
収入・利益が多ければ多いほど支払うの税金も大変な金額になります。
税金は基本的に一括払いになりますが、「金額が大きく払えない」となった場合は給与の差し押さえや銀行口座の凍結などもあり得ます。
5 最悪、逮捕される
捕まる事はほどんどありませんが、収入がかなり多い場合は逮捕されることもあるので可能性はゼロではありません。
捕まれば特に確定申告の時期にはテレビやネットニュースなどでも取り上げられることが多くあります。
弊社では担当税理士を設け、お仕事されている女性が 税金について不安なくお仕事できるように 対応しています。
もちろん、収入が公になり職場やご家族にバレることはありませんのでご安心下さい。
面接にて税金について詳しく説明させて頂いてますので、不明な点や心配に思われる場合は お気軽にご相談下さい。
※税金についての対応は店舗により異なりますので面接時に詳しくご説明させて頂きます。